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相続、遺言、家族信託

葬儀後の諸手続き

葬儀後の諸手続きは専門家へのご相談をお勧めいたします。

大切な方を亡くされた悲しみが癒えない中でも、各種手続きや相続に関する準備を進める必要があります。
多様な手続きをご遺族だけで行うことは煩雑で多くの時間を費やすことになりがちです。また相続関係の手続きは財産に関することでもあり確実に進めることが肝要です。
ふくし葬祭・光琳会館では行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの相続に関する専門家とネットワークを組み、葬儀後の相続相談や諸手続きの相談先をご紹介いたします。お気軽にお問合せください。

下記のどれか一つでも当てはまる場合、相続の相談が必要かもしれません。

  • 相続人が2人以上いる。
  • 相続人代表が多忙である。
  • 故人名義の銀行口座がある。
  • 故人が金(ゴールド)の取引をしていた。
  • 遺言書がある。
  • 遺産分割が決まっていない。
  • 相続税がかかるかもしれない。
  • 相続人が遠方にいる。
  • 故人名義の不動産がある。
  • 故人名義の有価証券がある。
  • 故人名義の自動車がある。

こんな場合に相続手続きが必要になります。

① 故人様が以下のような財産等をお持ちの場合

② 故人が借金・各種債務など負の財産をお持ちであ     った場合

「何をどれだけ相続するか」 3ヶ月以内に決めましょう。

相続の種類は大きく分けて3つあります。

  単純承認

  • 被相続人の全財産を相続する。
    (負の財産も含む)

  限定承認

  • 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。(相続人全員の意思の一致と裁判所への申述が必要)

  相続放棄

  • 全面的に財産の相続を放棄する。
    (裁判所への申述が必要)

※限定承認・相続放棄を選択できるのは、相続のあることを知ってから3ヶ月以内です。

相続開始から名義変更・申告までの時期

相続手続きを放っておくと… 

  • 相続財産の処分ができなくなることがあります。

  • 先祖代々の土地や財産が他人のものになったりすることがあります。
  • 故人の借金等の債務を負わなければならなくなることもあります。
  • 遺産分割協議が整わないまま財産を処分してしまい、それが他の相続人の相続分や遺留分を侵害していると、その相続人の請求により金銭等でそれを補償しなければならなくなることがあります。

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